Anser (回答)

CEマーク取得は、全指令に共通する下記3項目の義務を果たした製品のみ、日本からの輸出が可能になります ①テクニカルファイルの編纂 ②EU/EC適合宣言書の発行 ③製品へのCEマーク貼付 上記義務を果たす為に、CEマーク適合までのフローは以下の通りです。 1.指令の特定   製品情報と指令原文を照らし合わせ、指令・規格を特定する   全指令の定義・スコープ・除外項目と製品情報を照らし合わせ該当の要否を判断し指令を特定します。その対象指令に紐づく全規格から   該当規格を選定する作業です。   指令要求とは各指令における必ず守らなければならないルールで、製品の安全性や環境性能への準拠を要求しているが、   具体的な技術基準の記載はありません。   ※必要要求事項の例   例:機械指令 1.2.4.1正常停止(Normal stop)より抜粋   機械類は、その機械類を安全に完全な停止状態へ移行できる制御装置を備えなければならない。 2.リスクアセスメント   整合規格に基づきリスクアセスメントを実施する 3.各種試験   最終製品にて構造評価・試験を実施する 4. ドキュメントの作成   テクニカルファイル及び適合宣言書の作成