海外へ制御盤等を輸出しようとする場合には、『リスト規制』に該当するかを判定する必要があります。

判定した結果は、該非判定書に記載します。

非該当の場合、経済産業省宛へ提出の義務化はされていないようですが、税関にて、該非判定を適切に

行っているか問われる場合がありますので『非該当証明書(該非判定書)』を作成する事を推奨されてい

ます。

リスト規制には下記に示すように『貨物』以外に『技術』もあるので注意が必要です。

リスト規制 (経済産業省ホームペ-ジより抜粋)

・輸出しようとする貨物が、輸出貿易管理令(輸出令)・別表第1の1~15項で指定された軍事転用の可能

性が 特に高い機微な貨物に該当する場合。

・提供しようとする技術が、外国為替令(外為令)・別表の1~15項に該当する場合には、貨物の輸出先

や技術 の提供先がいずれの国であっても事前に経済産業大臣の許可を受ける必要があります。