解説
非該当証明とは
主に核兵器等の兵器開発、製造等に用いられる、またはその可能性の高い製品(輸出規制品)に該当するか否かの申請
該当する場合:輸出許可の申請
該当しない場合:非該当証明書の提出
非該当証明に関わる輸出規制品とは
輸出貿易管理令の別表第1で指定(第1項~15項)
1.武器 | 2.原子力 | 3.化学兵器 | 4.ミサイル |
5.先端素材 | 6.材料加工 | 7.エレクトロニクス | 8.電子計算機 |
9.通信 | 10.センサー | 11.航法装置 | 12.海洋関連 |
13.推進装置 | 14.その他 | 15.機微品目 |
該非判定時の注意事項
該非判定は製品の機能別に行う
製品によっては、複数の項目に該当する場合がある
製品自体は対象外であっても、部分品や付属品として該当する場合がある
該非判定は製品の機能別に行う
複数の機能を持つ製品の場合、機能別に該非判定を行う
例)モデム(第9項に該当)
伝送通信装置 (第9項(1))
暗号装置 (第9項(7))
製品によっては、複数の項目に該当する場合がある
例)ロボットの場合
原子力(第2項(15))
材料加工(第6項(7))
海洋関連(第12項(5))
その他(第14項(7))
製品自体は対象外であっても、部分品や付属品として該当する場合がある
本体が規制対象である場合、その部分品や付属品も規制対象となる
キャッチオール規制(補完的輸出規制)
第1項~15項で指定された貨物や技術以外で規制対象となる貨物や技術
→ 第16項で指定
※第1項~15項と違い、規制対象外となる国が指定されている(ホワイト国)
キャッチオール規制への該非判定
ホワイト国(27ヶ国)
アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルグ
キャッチオール規制の対象品目
関税定率法別表の内、以下の49品目 及び、その設計・製造、使用に関わる技術
第25類~40類、第54類~59類、第63類、第68類~93類、第95類
これらの内、「ホワイト国以外に輸出し、輸出先で大量破壊兵器や通常兵器、核関連の開発研究に用いられる」貨物や技術については輸出許可の申請が必要