投稿日:2018年11月15日
投稿カテゴリー: SE1
SE1 R.Yです。
我が社では就業規則により勤続期間に応じた有給休暇が与えられます。
以前は規則により1時間単位でのみでしか有給取得できませんでしたが、
先日、社員より改善提案が上がり社内での検討の結果30分単位での取得が可能となりました。
その結果、以前よりも必要に応じた時間の有給休暇の取得が可能になりました。
楽しい授業にするために
生産性向上