通勤災害について

こんにちは、企画部のTUです。

ご存じかと思いますが、通勤中や会社からの帰宅途中にケガをした場合、健康保険での受診はできません。健康保険は仕事中や通勤以外の理由でケガをした場合や扶養されている方の病気やケガが対象です。業務上や通勤途中でケガをした場合は、労働者災害補償保険(通称労災:本人のみが対象)で受診してください。もし間違って健康保険を使用してしまった場合、すぐに受診した病院へ通勤途中のケガで労災保険の適用をお願いする旨を告げてください。その場合はいったん治療費全額を支払う事になるかもしれませんが、治療費の全額を労働基準監督署へ請求できます。(もし月をまたいで翌月に労災の切り替えを病院へ依頼すると変更の手続きが煩雑になり、請求手続きに相当の時間を要する場合がありますので早めの対応をお願いします。)通勤時にケガした場合必ず会社へも連絡を入れてください。受診する医療機関が労災指定病院と労災指定外の病院では提出する用紙が異なりますので病院名も忘れずにお願いします。(労災指定病院は下記、厚生労働省の労災保険指定医療機関検索から確認できます。)ただし通勤中や帰宅途中の逸脱や中断中に受傷したケガは基本的に通勤災害にあたりませんので、ケガに合った時の状況を詳しくお知らせください。事故やケガがいつ受傷するかわかりません。お気をつけください。

厚生労働省

労災保険指定医療機関検索

https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

 

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